Hさんのブログに対応して・・・期限の利益
ローンの契約を結んだ場合、毎月○○円を支払って下さい・・・と言う返済予定表が
きます。銀行は借り手に対して、返済期限の到来した○○円だけしか返済を求める事
が出来ません。これを期限の利益といいます。ローン契約によって銀行が返済に関す
る期限の利益を借り手に与えたと考えられます。これはローン契約書又は銀行取引
約定書によって定められています。
それは『期限の利益の喪失』に該当する事項として掲載されているのかな。こんな事
をしたら借り手に与えた期限の利益を剥奪して、全額返済を求めますよ・・・と言う記載
になっています。上記の『こんな事をしたら』⇒紳士的なお付合いをしなければ・・・と言う
意味合いになっている事が多いですね。破産だとか銀行取引停止処分などもそうです
が、分かり易く言うと『紳士的』が最も適切かと思います。毎月○○円の返済で資金繰り
をしていたものが、さぁ1億円返しなさい・・・と迫られては通常は事業の継続は困難に
なってしまいます。紳士的に銀行とお付き合いしなければダメなのです。
何度かここにも記載していますが、事業の不振によって返済が厳しくなった時には、
黙って返済を滞らせてはダメで、きちんと資料を持って説明に行く。そのうえでどうやって
返済をしていこうかと協議をする事が大切です。そうすればリスケジュール(リスケ)に
応じてくれることもあります。(毎月の返済をしばらく猶予してもらう事=リスケ)ただ日航
みたいに債権放棄にはならずに、予定していたものは時期が遅れてもしっかり返しなさ
いと言う事になります。またそれが『信用』なのです。
期限の利益の喪失・・・についてはご自身のローン契約書や銀行取引約定書にかなら
ず記載がありますので、一度ご覧になった方がいい項目だと思います。
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