22年度税制改正のポイント
たまにはFPらしく税金の事でもお話しいたしましょう。平成22年の税制改正ポイントです。
A登録免許税
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(1000分の1)に対する登録免許税の軽
減措置について2年延長(平成24年3月31日まで)します。
②マンション建て替え事業・・・
③SPC・・・
B不動産取得税
①長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に
係る不動産取得税の課税標準特例措置の適用期限を2年延長(24年3月31日まで)し
ます。
②不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす
日を新築住宅の日から1年を経過した日に緩和する特例措置の適用を2年延長しま
す。
③新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍で
{200㎡を限度}相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件
を緩和する特例措置の2年延長します。
④マンション建て替え事業・・・
C固定資産税
①新築住宅に係る固定資産税の軽減措置(税額の2分の1を構造等により3年間又は5年
間減額する措置)について今後1年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを
検討して行くことを条件に適用期限を2年間延長します。
②長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置(税額の2分の1を構造等により5年間又は
7年間減額する措置)について今後1年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを
検討して行くことを条件に適用期限を2年間延長します。
③高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置(税額の3分の2を5年間減額
する措置)を1年間延長します。
④バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置(税額の3分の1を1年間
減額する措置)について今後1年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措置と併せて
優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討して行く事を条件に適用期限を3年
延長します。
⑤省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置(税額の3分の1を1年間減額
する措置)について今後1年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措置と併せて優良
な住宅ストック重視の観点から見直しを検討して行く事を条件に適用期限を3年延長し
ます。
D所得税関係
(廃止・縮減等)
①特定の居住用財産の買い替え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例につい
て、譲渡資産のの譲渡に係る対価の額が2億円以下である事の要件を追加した上、そ
の適用期限を2年延長します。
②省略
③省略
④優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置につ
いて適用期限(平成22年3月31日)をもって廃止します。
※②,③空港周辺整備計画関連の排除について。ほぼ該当なしと思い省略しました。
(延長・拡充等)
①居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損出の繰越控除等の適用期限を2年延長
します。
②特定居住用財産の譲渡損出の繰越控除等の適用期限を2年延長します。
③自然公園法・・・以下略。
④中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年
延長します。
⑤特定の資産の買い替えの場合等の課税の特例における都市開発区域等の外から内
への買い替えに係る措置について、過疎地域に係る関係法律の改正が行われた場合
には同地域を対象とする等の所要の措置を講じます。
☆☆☆・・・・・・・・・・・今日はここまでにしましょう。
明日は、個人住民税関係、法人税関係、贈与税関係、相続税関係について記載します。
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