法定講習会
普段は遊んでばっかり・・・ でいつ仕事しているのですか
と、時々お客さまからもメールをいただくのですが、ちゃんと仕事をする時はしており
ます 密度です
なんちゃって
法定講習会はまさに宅建協会員さん達が一同に会して、お勉強 をしております。
もっとも講堂でのマスプロ型の講義を聴くだけなので、数時間 クツロガレテいる
会員さんもいらっしゃいました。
講義内容は①県庁さんからの指導事例について、②公正取引協議会さんの不動産
広告の適性化について、③弁護士さんからの不動産の諸問題についてと言う内容。
なかでも②、③は毎回面白いテーマで勉強になる事ばかり
今回の弁護士さんのお話しは、震災等による不動産取引の噺でした。契約をしてか
ら決済・所有権移転までの間でこの震災が起こってしまって・・・と言うケースも数多くあ
ったのでしょうね。『売買における留意点』・・・売主が行方不明になった場合の手続き
等、不動産業者として知っておいた方がいい知識を『民法』の視点からご教授いただ
きました。また『賃貸』についても震災等の災害が起こった場合の法的知識を学びま
した。普段はあまり聞かないテーマですが (そう言いながらも賃貸・売買ともに約款に
は震災を想定した記述はございます。) 、まだまだこれからしばらくは予断を許さない
状況です。法解釈をおさらいして不動産業者として適切な対応を心掛けなければなり
ません
我が社で管理させていただいている物件の中で、もっともお年寄りの物件に関しては
耐震診断~耐震補強工事を、一級建築士や行政も巻き込んでお手続きしていただいて
おります オーナー様、入居者様双方の生命・財産を守るための活動ですからね。
建物の管理会社として、入居者さんの生命・財産を守らなければなりません。出来る
事は労を惜しまず活動しなきゃです。自治会(社会福祉協議会)活動にも参加させてもら
っています
普段からのいろんな活動が『いざ』と言う事態が起こった時に力を発揮するのでしょう。
震災等の災害に関しては発揮する機会がないのが一番いいのでしょうが、やはり勉強
はしておかないといけません
大地震もなんだかまだまだ安心してはいけないのだそうです。万一に備えて打てる対策
はしっかりと打ち、勉強をしつつ 体力も鍛えておかなきゃ
なんでしょう。
今回の講習会は特に面白いテーマで、あっという間の3時間30分でした
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